賃貸借契約の際には保証人を立てる必要があります。
保証人は誰でもなれるものではないため、「依頼できる人がいない」という場合も少なくないのではないでしょうか。
今回は、賃貸借契約の保証人になれる条件や保証会社を利用する方法、保証人を変更する際の手続きについてご紹介します。
賃貸借契約の保証人になるための条件
借主が家賃を支払えなくなったり設備を壊して弁償できなかったりする場合に、代わりに支払いをするのが保証人です。
そのため、保証人になる人は「安定した職業に就いていて支払い能力に心配がないこと」などの条件を満たしている必要があります。
また、2親等、あるいは3親等以内の親族を保証人に立てることを条件にしている物件も少なくありません。
逆に、保証人になれない人には条件があります。
●無職
●年金暮らしの親
●配偶者
上記のような場合は保証人になれない条件に該当しますので、覚えておきましょう。
賃貸借契約で保証会社を利用する方法もある!
「条件を満たしている人が身近にいない」など、保証人を立てるのが難しい場合には、保証会社を利用する方法もあります。
近年はそれを契約の条件としている物件も増えてきているのが現状です。
保証会社とは、借主から保証料を受け取ることで、保証人の代わりとしての役割を果たしてくれる会社のことをいいます。
貸主にとっても安心感が大きいため、保証会社を利用することで入居審査にとおりやすくなるのです。
また、何らかの事情で家賃が支払えないときは保証会社が立て替えてもらえるため、滞納せずに済むこともメリットといえます。
保証料は月額家賃の30~100%が相場ですが、会社によって異なるので確認しておきましょう。
賃貸借契約時の保証人を変更する場合
さまざまな事情により、賃貸借契約時に立てた保証人の変更が必要になることもあります。
保証人を変更することはできるのですが、貸主の承諾を得たうえで手続きをする必要があるので注意が必要です。
まずは貸主である大家さんや不動産会社へ連絡をして、新しい保証人の身分証明書や印鑑証明書、住民票・源泉徴収票などの必要書類を提出します。
書類をもとに審査し、審査に通過すれば保証人の変更が完了です。
保証会社を変更する場合は、新しい保証会社の審査に通過する必要があります。
過去に家賃を滞納していると、審査に落ちる可能性もあるので注意しましょう。
まとめ
賃貸借契約の際に立てる保証人は、安定した収入があることなどの条件をクリアしていなければなりません。
保証人が見つからない場合は保証会社を利用する方法もあるため、審査基準や保証料などを事前に確認しておくと良いでしょう。
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